■問題は、事業をどう運営していくか
ようやく出会えた弁理士さんに
何度もお話を聞いて、たくさん質問していく中で
だんだんと掴めてきたのは、
商標登録をするかしないかは、
今後どんなふうに事業を広めていきたいかにかかわっている、
ということでした。
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エッグシェルモザイクの技法を体系化して、
世界中の人に楽しんでもらえるレッスンのしくみをつくる
それを学んだ人が、また新しい生徒さんに教えられるようにする
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という方向性なら、商標登録は必要です。
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エッグシェルモザイクの技法は門外不出の秘伝にして
弟子はほんの数名に限定して
ブランドとして販売事業を進めていく
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という方向性なら、当面はまだ必要ないです。
その場合はむしろ、
自分が使おうとしてる屋号や商品名が、
他の方の商標権を侵害していないかを調べておくことが必要でした。
そして、お話を聞いていて驚いたことはまだまだありました。
■商標には45区分あって商品ごとに選ばないといけない
商標登録というのは、
権利の範囲をさだめる区分があって、
商品と役務ごとに、
第1類から45類まで、なんと45区分もあるのです。
たとえば、レッスン事業の場合なら
第41類「知識の教授、資格試験の実施、資格の認定」などの役務を
恐ろしいことになっているのが「雑貨の製造販売の場合」
文房具なら第16類、イヤリングなら第14類、ポーチなら第19類
帽子なら第25類、キーホルダーならだい14類、マグカップなら第21類
エトセトラ!
自社ブランドとして商品をオリジナルで作って売り出していきたいなら、
各商品ごとに登録しなくちゃならないのです。
こんなことをしていたら、お金がいくらあっても足りるわけないじゃないですか。
■知らなかったら負けてしまう、それが日本の法律
さらに大問題なのが、
「権利登録は先着順」っていうところ。
私が「エッグシェルモザイク」はまだまだこれからだし
正直お金もないし、まだ商標なんてはやいよね、
ってのほほんと後回しにしているうちに、
誰かが「エッグシェルモザイク」という言葉で商標を申請してしまったら
私はその誰かの権利を侵害していることになり
エッグシェルモザイクという言葉を使えなくなるのです。
最初に開発したのが私でも、
日本の法律では、先に登録した人の方に権利が認められる。
たとえその人が、
ただの1度もエッグシェルモザイクをやったことがない人でもです。
恐ろしすぎません?このシステム!
法律を知らなかったら、
自分から勉強したり、情報を取りに行ったりしなかったら
知識があって(悪意もある)人に負けちゃうのが
法律なんですよ・・・
法律は法律。
運用次第で、良くも悪くもなる。
情報は自分から取りに行くしかない。
という大人の階段をまた一つ上りましたです・・・はい。
■びっくりしちゃうのが、
「それが商標として登録可能かどうかの判断基準」
さて、ようやくここまで理解して、
うんうんうなりながら事業方針を決め、
必要な区分を選びに選んでできる限り少なく、
でも権利カバーはできる限り広く、と決めても、
さらなる大問題が、「エッグシェルモザイク」という言葉が
商標として登録可能かどうか、その可能性を調査するということです。
え。
可能性って何?
申請したら通るんじゃないの?
と思っていたら大間違い。
特許庁で仕事をしているお役人さんに
「これ、だめだよね」と判断されたら却下されちゃうのです。
なぜか。
簡単な例で説明しますね。
ある絵の具メーカーが新しい絵の具を開発しました。
「これを【水彩】っていう名前で商標登録しよう!」
と特許庁に申請しました。
ほぼ100%却下されます。
なぜなら、【水彩】はすでに、一般名詞であり、
世の中の誰もが使っている言葉なので、
商標にすることはできないのです。
では、どんな言葉が一般名詞で、
どんな言葉が一般名詞じゃなくて
商標に使える言葉なのか
これを判断する人は誰??
「特許庁の人」です。。。。人間なのよね、結局のところ・・・
というわけで、
弁理士事務所では、実際に登録する前に、
その言葉に「登録が通る可能性がどれくらいあるか」を試算するのです。
あらゆる媒体を調査して、
その新しい言葉が、登録可能なのかを、調べてくれます。
通常はせい8割くらいの試算が出ないと、申請しないで
言葉を再検討するのが普通です。
これをひとりでやれるとは思えなかったので、
私はプロにお願いしました。
その可能性が良ければいいけれど、
悪かった場合に、
ではどうすればいいのか。
プロならではのアドバイスが絶対に必要だと思ったのです。
さらに、実際に申請して、
万が一却下された場合には「異議申し立て」ができるのですが
異議申し立て書を書くにも、
論理立った根拠が必要になります。
それにも、プロの力が必要。
もはや私が自分でできることの範囲を超えています・・・うん・・・
■そしてもっと恐ろしいのが、「一般名詞化現象」
これがまた、相当な大問題。
永遠に戦い続けなければならないラスボスっていう感じです。
たとえ無事に商標権を取得したとしても、
それで万事解決となるわけではなくて、
ここからのたゆまぬ事業運営努力が必要不可欠。
どんなトラブルが起きてくるかというと・・・・
と、ここから先はどんどんディープなお話になっていきますので、
9月スタートの音声メルマガにて(^^)
これだけのことを乗り越えても、
商標権ってとる意味はあるのか?
っていえば、
とってみた私の実感は「YES」ですよ~~
実は商標権は「財産」で、相続出来るんです。
なぜ特許や実用新案権でなく商標にしたのか、
この判断も、事業の出口戦略に大きく関わってきます。
そんなふかーくてクローズどなお話は、
9月よりスタート予定のメルマガにて。
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